第1章 総則

第1条 この会は兵庫県に関係する詩人や詩を愛好する者の親睦交流を図り、現代詩の普及発展のための相互協力や情報活動を行うことを目的とする。

第2条 この会は「兵庫県現代詩協会」とよぶ。

第3条 この会は事務局を事務局長宅におく。

第4条 この会の所在地を会計宅におく。(住所***)

第2章 会員

第5条 この会の会員は兵庫県に関係する詩人や詩を愛好する者とする。

第6条 会員は会費を納入し会則にしたがう、

第7条 この会の趣旨に賛同し、入会を希望するものは、事務局に申し込むとともに、入会年度の会費を納入する。

第8条 この会を退会するものは事務局に申し出る。会費を2年以上滞納して督促に応じない場合は退会したものとみなす。

第3章 事業

第9条 この会は、会の目的に沿って次の事業をおこなうことが出来る。

➀講演会、朗読会、研究会、展覧会党の開催。

②会報の発行など。

③その他、会の目的にかなう諸事業。

上記の事業を円滑にすすめるため、課題を特定した委員会もしくは実行委員会を設置することがある。

第4章 会計

第10条 この会の運営費は(1)会費(2)寄付金や助成金(3)事業収益によって賄われる。

第11条 この会の会費は年額4000円とする。

第12条 この会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年の3月末日をもって終わる。

第5章 会の運営

第13条 この会を運営するための理事会を更生する。理事若干名、監事2名は総会で選出されるものとする。その任期は2年とし、再任をさまたげない。

第14条 理事会は理事・監事により構成され、総会に次ぐ運営機関として年度内に1回以上開催される。理事会は理事の中から会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計1名、常任理事若干名を互選する。会長、副会長、事務局長、会計、常任理事によって構成される常任理事会は、会の日常業務を統括する。

第15条 会長は会を代表し、理事会、常任理事会の議長となり、会を招集するほか、会務を管理し統括する。会長が事故のあるときは副会長がその任にあたる。

第16条 この会は毎年1回会員総会をひたき、(1)事業報告(2)会計報告(3)入退会等の承認(4)会則の変更(5)理事・監事の選出等をおこなう。なお、災害・疫病の流行等により総会の開催が困難な場合は、書面決議をもって総会に代えることができるものとする。

第17条 ➀この会は総会の承認を得て、会の顧問をおくことができる。

     ②前項で定められた顧問は会員としてすべての権利が保障される。

第18条 総会は委任状をふくめて会員の3分の1以上の出席によって成立する。理事会。常任理事会は委任をふくめて、構成員の2分の1以上の出席で成立する。

     いずれも議決は出席者の過半数の賛成を要する。

付則 設立年月日は1997年11月23日とする。

2001年5月18日一部改定

2015年5月10日一部改定

2,019年5月8日一部改定

2,022年5月15日一部改定